No.198 介護士が知っておきたい!介護タクシーについて
車椅子を利用する方が外出する際に利用することが可能なタクシーが「介護タクシー」です。
要介護認定を受けている方や体の不自由な方が利用するタクシーのことで、車椅子やストレッチャーのままで乗車が可能であり、タクシー運転手がタクシー利用者の介助も行います。介護保険制度で利用できるタクシーであり、車椅子を普段利用する方の外出にも欠かすことはできない存在といえるでしょう。
今回は、介護士なら知っておきたい介護タクシーについてご紹介します。
介護タクシーの運転手
介護タクシーの運転手は介護士資格を保有する運転手によるタクシーであり、介助行為が可能である場合に介護タクシーと呼んでいます。普通自動車二種免許だけでなく、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)の資格を取得していることが特徴です。
仮に介護士資格を保有していないドライバーによるタクシーでは、もし利用者から介助を要望されても介助行為を業務として行うことはできません。
介護を必要とするタクシーは介護タクシーだけでなく、介護資格を保有していないドライバーによるものもあります。しかし、このようなタクシーは「福祉タクシー」や「ケアタクシー」と呼ばれ区別されています。行政でもこれら福祉輸送サービスを「福祉タクシー」という総称で呼んでいることが多いです。
介護タクシーの車両
介護タクシーの車両は、利用者が車椅子のまま乗車できるように、車椅子専用リフトやスロープの備えられたワンボックスタイプのものが多いです。
他にも寝台車や回転シート型といった車両も使われていますし、一般的なタクシーと同じようにセダンタイプのものもあります。
介護タクシーは介護保険の適用になる
介護保険が適用されるのは、自宅や介護施設などで生活しており1人で電車やバスなどの公共交通機関の利用が難しい要介護1~5の認定を受けた方です。
また、保険適用となるのは、日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出によるタクシー利用でなければならず、利用目的も限られます。具体的な利用目的は、通院(受診やリハビリなど)、本人が直接出向く必要のある器具などの買い物(補装具・補聴器・眼鏡など)、銀行預金口座からのお金の引き出し、選挙投票や公共機関での申請や届け出になります。
介護タクシーが提供する意外なサービスとは
介護タクシーが提供する意外なサービスとして、必要に応じ着替えやおむつ交換があげられます。移動や移乗だけでなくこのようなサービスも提供可能なのです。
介護タクシーが提供しないサービスとは
介護保険を適用する介護サービスでは、目的地への移動だけでなく介助も業務に含まれます。そのため、利用者の介助が可能な家族が同乗する場合には介護タクシーを利用する必要はないとされますので、原則家族は同乗できません。