No.139 介護士と保険の関係
介護職に限ったことではありませんが、保険に加入しておくと不慮の事故などが発生した時でも保険で補償されるので、安心して仕事に取り組むことが出来ます。今回は、介護士として加入しておくべき保険の種類について解説します。
介護士と保険について
施設を利用される方の介護を行っているのが介護士です。医療及び福祉専門職の1つとして定義され、国及び都道府県など各種自治体からの免許に準拠し、利用される方の生活に深く関わっていきます。そのため、業務では安全性が重視されると共に、賠償を請求される不慮の事故はいつ発生しても不思議ではありません。
しかし、これらの不慮の事故に備える保険も用意されています。専門業務の最中で発生される賠償事故に特化する保険もあれば、労働者として加入しておくべき保険もそれぞれ存在しています。
損害賠償保険について
介護職を含む幅広い職種に共通しますが、万が一、業務中に利用者を死亡させた場合や利用者の所有物を破損させた場合に、金銭補償を行う保険があります。これは事故の発生が偶発的だった場合に対する補償となっています。
介護士という仕事はその性格上、最悪の場合、業務中に利用者を死亡させてしまうことは、現実に起こりうる事です。死亡に至らなくとも、利用者を負傷させた場合や所有物を破損させた場合、そのほかケアプランの内容の把握ミスにより、サービス料金が一定の範囲を超えたため、その額を支払わせることになってしまった場合など、対応できる保険があります。
業務中に発生する様々な事故はいつ発生するのかわかりません。また、事故に対する予防はすべて防ぎ切ることはどんなに気を付けていても不可能です。そのため事故に備える保険は、掛け捨てでありながらも毎月300円程度から加入でき、近年、介護士など介護現場で働く人から需要が高くなっています。
ただし、所持資格の範囲外の業務中における事故については、保証の対象外となっていますのでこの2点は留意する必要があります。※加入する保険内容をご確認ください。
社会保険とは
厚生年金と健康保険の2つがあり、介護士に限らずほとんどの企業ではこの2つをセットにし加入することが可能です。
前者は国民年金とは別に、老後の生活資金としての役割を担う年金制度であり、企業がその保険料を負担します。70歳未満の方が対象ですが、厳密には1週間20時間以上の勤務時間、毎月88,000円以上の収入を得ている事が条件となっていますが、学生については一部除外できるような県があるのが特徴です。
後者はすべての労働者の雇用と生活の双方を安定し、まだ仕事をしていない方に対しては就職促進とそれぞれの目的を成就するための保険となっています。毎週20時間の勤務で毎月88,000円以上の収入がある方が対象となっています。学生に関しては毎週30時間以上の勤務は加入する必要があります。
そのほかに健康保険があり、公的医療保険制度となっていますが基本的な条件については後者と共通しています。
社会保険加入のメリットは保険料の一部を雇用者が負担することですが、勤務日数や時間を一定数クリアしなければ加入できないほか、保険料の一部は自己負担となっています。同時に厚生年金保険料を払うと、年金受給額はアップするほか出産や傷病など各種手当金を受給できるのが特徴です。
- ■まとめ
- 介護士が加入しておくべき保険は賠償責任保険以外にも社会保険があり、前者は業務中に発生した不慮の事故に備えたものであり、後者は老後の生活資金や雇用と生活を安定化させることを目的とした保険となっています。