No.2 介護の分類を把握する~居宅サービス・施設サービス編~
平成12年4月に施行された介護保険法ですが、介護サービスの分類は色々ありますが、利用できるのは、65歳以上の(第一号被保険者)要介護者、要支援者また、40歳~64歳(第二号被保険者、16項目の特定疾病患者)の方と決まっています。では、介護サービスが必要になった場合「どのようなサービスが利用でき」「どのようなサービスが適しているのか」良く理解するために、様々な介護サービスの分類のうち今回は、居宅サービスと施設サービスの内容について解説していきましょう。
介護サービスの分類
居宅サービスの1(訪問サービス)
居宅サービスとは、自宅に訪問または、自宅から通いながら受けることのできる介護サービスです。
・訪問介護サービス
サービス利用者の自宅を訪問して掃除・料理・食事・買い物・排泄の介助などやその他の生活支援を行います。
・訪問看護サービス
サービス利用者の自宅を訪問して医師の指示のもと、医療処置・褥瘡予防・医療機器管理・その他の医療処置などを行います。
・訪問入浴サービス
サービス利用者の自宅を訪問して移動式浴槽で入浴などを行います(看護師同行)。
・訪問リハビリテーション
サービス利用者の自宅を訪問してリハビリテーションを行ったり指導を行います。
居宅サービスの2(通所サービス)
・通所介護(デイサービス)
デイサービスを提供する施設に通いレクリエーション・食事・入浴・排泄などの介助や日常生活支援サービスを行います。
・通所リハビリテーション(デイケア)
デイケアを提供する施設に通い主にリハビリテーションやレクリエーション・食事・入浴・排泄などの介助や日常生活支援サービスを行います。
施設サービス
・介護老人福祉施設(特養)
俗に終の棲家とも言われていて長期間住所を変えて受け入れすることができ、機能訓練やレクリエレーション・入浴・排泄の介助や食事の提供を行います。(要介護3以上の方が入所できます)
・介護老人保健施設(老健)
医療ニーズのある比較的安定した利用者を一定期間受け入れ医療処置やリハビリテーションやレクリエーション・入浴・食事・排泄の介助の提供を行います
・介護療養型医療施設
医療ニーズがあり長期の治療を必要とする要介護者で医療中心の施設ですが、機能訓練やレクリエーション・入浴・食事・排泄の介助の提供も行います。(平成35年に廃止が決まっています)
- ■まとめ
- 今回解説したのは、介護保険サービスで最も利用されている居宅サービスと施設サービスですが、その他にも様々なサービスがありますので、 もし介護サービスが必要となった時には、被保険者本人に合ったものを家族や本人の要望をケアマネさんに伝えて一緒に考えていくことが望ましいでしょう。