No.20 要介護認定における介護の区分(等級)
介護保険における介護度の区分は「要支援1から要支援2」「要介護1から要介護5」と心身の状態に応じて7段階に分けられています。その7段階に区分される介護の等級はどのように決まるのか、その流れについて解説していきましょう。
要介護・要支援認定の流れ
【認定調査による1次判定】
まず初めに市町村の介護担当の窓口で要介護認定申請を行います。
◎ステップ1
市町村から派遣された介護認定調査員が自宅や介護施設などを訪問し、心身の状態を全国一律の調査票を用いて聞き取り調査を行います。
◎ステップ2
本人の心身の状態について、かかりつけ医や医師から主治医の意見書を作成してもらう主治医がいない場合は市町村が指定する医師から主治医意見書の作成を依頼する。
◎ステップ3
調査票の結果をコンピューターにより1次判定を行い「状態区分」の判定を行います。
【認定調査による2次判定】
「医療」「保健」「福祉」の学識経験者が5名以上(更新申請の場合は3名以上)で構成された介護認定審査会が行われ、1次判定結果票・認定調査結果・主治医の意見書を総合的に勘案して要介護区分を判定します。要支援・要介護の区分判定の目安
◎要支援1
日常生活は、ほとんど自分でできるが、身の回りの一部に少しの支援が必要である。
◎要支援2
日常生活動作の能力が低下していて支援や介護が必要な状態である。
◎要介護1
食事や排泄は自分でできるが、身の回りの世話や立ち上がりの際、介助が必要である。
◎要介護2
食事や排泄または、身の回りの世話全般や立ち上がりや支えながらの歩行介助が必要であることがある。
◎要介護3
排泄や身の回りの世話・立ち上がりが自分でできず、歩行ができないことがある。
◎要介護4
排泄や身の回りの世話・立ち上がり等がほとんどできず歩行も自分ではできない。認知的な面で全般的に理解の低下がみられBPSD(問題行動=徘徊や妄想など)がみられることがある。
◎要介護5
食事・排泄・身の回りの世話・立ち上がり等ができず歩行もできない。全般的に理解の低下がみられBPSD(問題行動=徘徊や妄想など)がみられることがある。
尚、非該当(自立)日常生活のほとんどを自分で行うことができると判断された場合は、介護保険のサービスを受けることはできませんが、市町村が行っている介護予防の生活支援事業で行っている保険・福祉サービスを利用することができます。
- ■まとめ
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介護保険サービスを利用する際の申請から要介護認定の流れを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。仮に元気に自宅で過ごしていた高齢者が、何らかの理由で心身の機能低下がみられた場合は、介護保険サービスの利用が必要になってきます。
早めにリハビリや機能訓練などをすることで心身の状態の維持や改善につながります。サービスの利用に関しては、各市町村の介護担当窓口においてケアマネージャーさんを紹介してもらい(個人でケアマネを指定することも可能)ケアプランを作成してもらい自分に合った介護サービスを利用するとよいでしょう。